ガレージの見積もりを取ると、「建築確認申請」という名目で20万円が計上されていてびっくり!?
‥‥なんて話を聞いたことはありませんか(*’ω’*)?
これって詐欺でもぼったくりでもなく、割と相場で、むしろ真っ当な初期費用です。
【本体・工事費以外に必要になるかも? な2つの費用】
- 初期費用:建築確認申請費用 ~30万円
- ランニングコスト:固定資産税 数千円/年
固定資産税は、後から判明しても大きなインパクトにはなりませんが、建築確認申請は数十万規模の費用になるので、知らないとびっくりしますね。
バイク用のプレハブガレージは、建築確認・固定資産ともに対象外になる事も多いものの、最終的な出費が予想を超えることだってありますので、注意深く進めまていきしょう( ゚Д゚)!
正しいジャッジは、ご自身の市町村で確認するしかないのですが、一般的な定義と考え方について、まとめました。
情報を探していた方、そもそも「建築確認申請」ってナニ?と思っていた方は、参考にしてください。
建築確認申請とプレハブ・バイクガレージ
建築確認 ってなに?
【建築確認】とは、新規・増築する建築物が、建築基準法に準拠しているかを確認する事です。
【建築確認 主なチェック内容】
- 接道義務
- 建ぺい率
- 容積率
- 高さ制限
また、建築確認は着工前と完成後の2回行われます。
通常は、建築業者(現場監督者)が、書類申請の作成と完成時の検査立ち合いを行います。
【2回に分けて行われる確認申請】
- (1回目)建築確認申請:必要要綱を記載した申請書の提出が必要。検査に合格すると「建築確認済証」が発行され、着工を許可される。検査に合格しないと、着工してはいけない。
- (2回目)完了検査:建築工事完了後、行政の担当者がチェックを行い、「完了済証」を交付。
建築確認 申請が不要なケース
建築確認 申請方法
ちょっと難しそうな建築確認ですが、そもそも申請が不要なケースもあります。
【申請が不要なケース】
以下、3点全ての条件を満たす場合に限る。
- 増築・移転
- 床面積が10㎡以下
- 建築地が「防火地域・準防火地域」以外
「バイクガレージやプレハブ建築は建築確認不要な物件」と思っている方がいますが、➋床面積10㎡以下に該当することが多いというだけで、❶.❸に該当すれば、確認申請は必要です。
【増築について】
- 既に建築物がある敷地内に、新たな建築物を建てる時には「増築」となります。
- 対して、「新築」とは、建築物のない土地に、新規に建築物を建てる事になります。
【防火地域・準防火地域 かどうか】
- 行政で把握していますので、不明な方は、最寄りの市町村役場で確認しましょう。
上記に当てはまらない場合は、必ず確認申請が必要で、自作しようが業者さんに依頼しようが、数万円~30万円の費用が発生します。
自分で判断できないときは、建築予定の床面積だけメモして、管轄の市町村役場に問い合わせましょう。
建築確認 申請方法と申請費用の相場
建築確認 申請書類の作成自体に資格は必要ありませんが、一般の方が作るのには難易度が高い書類ですね。
【建築確認 申請書類の内容】
建築確認申請には、以下の書類を作成・準備する必要があります。
- 現地調査票
- 確認申請書
- 建築計画外証書
- 建築工事届
- 委任状
- …etc
必要書類について、詳しくお知りになりたい方は、以下からご確認ください。(日本ERI株式会社(建築基準関係規定 調査機関)のHPリンク)
わたしもこの手の勉強は嫌いではないですが…、手に負えませんでしたね。
業者が建築を請け負う場合は、建築確認 申請~検査立ち合いまでを行ってくれますので、お任せしておけばよいです。
自作される場合、自分で準備できなければ、建築士(事務所)か代行業者に依頼することになるでしょう。
【建築確認申請 代行サポート業者】
「確認申請代行サポート」さんでは、中間審査や完了検査にも対応しくれます。
馴染みの業者さんがいないひとには、大変ありがたいサービスですね(*’ω’*)!
建築確認の書類作成や検査立ち合いに伴う費用は、状況・行政によっても大きく変動します。
建築確認に伴う、手数料の相場は以下の通りです。
- 費用:4万円~30万円
- 変動要素:床面積・地域(行政)・業者の手数料
建築士が在籍していない建築業者では、申請書類の作成自体を外部委託しても、施工者側でマージンを取ることはほぼないのが一般的です。
よって、冒頭にあったように、プレハブガレージ建設に伴い、20万円程度の「建築確認申請費用」が発生するのは、おおむね相場と言えます。
固定資産とプレハブ・バイクガレージ
固定資産とは
「固定資産」とは、土地に定着した不動産(=動かない資産)の事です。
そして、「固定資産税」とは、固定資産に対して課される税金の事です。
固定資産税を管轄するのは国ではなく、市町村(行政)です。
- その為、「固定資産になるかどうか?」といった判断には、ローカルルールが存在します。
固定資産 家屋判定の基準
ガレージが固定資産として扱われるか否かは、家屋と判定されるかどうかにかかっています。
家屋と聞くと、「いや、ガレージには住まないし…( ゚Д゚)!」と突っ込まれそうですが、建築法上の定義に居住の事実は必ずしも必要条件ではありません。
【家屋の定義】
以下3つを満たすものを、建築法上では家屋と認定する。
- 定着性:土地に定着している
- 外気遮風性:「屋根」があり「三方向以上の周壁」がある
- 用途性:居住・作業・貯蔵などの用途を成しうる
プレハブ・木造・床面積・高さ…に関係なく、人と物が出入りできる箱型の建築物は、ほぼ家屋の定義に抵触していると言えますね。
唯一、状況によって変わりそうなのが、定着性と言えます。
土地に根差さず、簡単に持ち運びできる建築物は、固定資産(=不動産)=家屋とは認められません。
そして、この定着性の判断基準こそが、行政によって相違が見られる部分です。
- 建築上の「家屋」は、固定資産となる。
- 家屋かどうかの分岐点は、「土地への定着性」の有無による。
- 定着性の判断基準は、各市町村が取り決めている。
ローカルルールもありますし、正解は、最寄りの市町村で確認するしかないということです。
固定資産 課税対象になりやすい施工方法・設置タイプ
最終的な判断基準は地方の行政が担うとしても、基本的な法律や判例がベースになっています。
本項では、一般的に固定資産の対象になりやすい建築物のタイプについて紹介していきますので、参考にしてください。
【一般的に「土地定着性あり」と認められる建築物】
- コンクリートなどで作られた強固な基礎がある。
- 水道施設を備えている。
- 電気施設を備えている。
- コンテナなど、強固な基礎はないが、移動が困難(不動)である。
基本的に、「土間打ち」といったコンクリート基礎の上に建てられたガレージは、固定資産になります。
また、電気施設・水道施設のように、土地定着前提の設備を備えた建築物も固定資産の対象です。
地面に置くだけのコンテナガレージを「固定資産無し」と謳う業者も多かったですが、今やほとんどの行政では、固定資産の対象になっています。
一部対象外の地域もありますが、少数ですね。
【簡易アンカーは土地定着あり?】
ブロックの上に載せたプレハブに、簡易的なアンカーを設けるケースは、非課税のことが多いです。
- ただし、稀に課税対象にしている行政もあるので、最寄りの窓口で確認するのが間違いないです。
- また、簡易アンカーと言っても施工方法にはかなりの違いがあるため、どのみち行政に問い合わせるのが良さそうです。
固定資産 課税対象になりにくい施工方法・設置タイプ
本項では、固定資産になりにくい建築物のタイプを紹介していきます。
【一般的に「土地定着性あり」と認められない建築物】
- ブロックなどの簡易的な基礎に載せただけで移動ができる。
- クレーンなどの特別な機械がなくても移動ができる。
- 電気・水道といった居住設備がない。
明らかに土地への定着性がないものは、固定資産とはなりません。
プレハブタイプのバイクガレージだと、「床付き」というタイプが、ブロックの上に載せるモデルで、固定資産の対象になりにくいと言えます。
固定資産 税金額(目安)
固定資産税の算出方法は次のとおり。
固定資産の評価額に標準課税(1.4%)をかけたもの
固定資産は、土地、家屋、それぞれに課税されます。
評価額という、ふわっとした基準に実態を見失いそうになりますが、一般的なガレージの固定資産税は、数千円/年程度が相場です。
一般的に建物の評価額は、新築時でも請負工事金額の約50~60%程度と言われています。
仮に、プレハブガレージで100万円程度の工事金額だった場合、固定資産税は7.8千円程度になります。
- 100万円*60%(評価額)*1.4%(固定資産税率)=7千円
ちなみに、工賃込みで100万円規模のガレージは、かなり大型かこだわりのもので、一般的にはせいぜいが2千円程度/初年度が相場だと思います(*’ω’*)。
建築確認申請&固定資産税不要 バイクガレージの条件
建築確認申請不要で、固定資産の非課税対象のプレハブタイプガレージを購入するなら、以下表「ガレージの構造」に合致するモデルを選ぶのがおすすめです。
【建築確認申請不要&非課税対象になりやすいガレージの条件】
確認申請不要 | 非固定資産 | |
ガレージの構造 | 床面積10㎡以下 | 床付きタイプ (コンクリート基礎無しタイプ) |
設置条件 | 増築 防火地域・準防火地域以外 |
電気・水道設備なし |
一般的に、「非課税になり易い」条件ですので、行政への確認は行ってください。
おすすめの床付きタイプ バイクガレージ
まとめ
確認申請も固定資産課税も、対象となったら、逃れることは出来ません。
行政に申告せずにこっそり建ててしまっても、行政担当者の巡回や、ご近所さんからの通報で、ほぼ明るみになります。
後ばれは面倒しかないので、必要なことは必要な手順を踏んでクリアしていきましょう。
であれば、確認申請不要&固定資産非課税になりやすいモデルを購入検討するのが、初期&ランニングコストを下げる確率の高い選択と言えます。
\おすすめは、「床付き」プレハブタイプガレージ/
以上、プレハブタイプのバイクガレージ購入・建築者向け「確認申請&固定資産」の基礎知識でした。
ガレージのある生活はとっても楽しいです。
ぜひ、はじめてみてほしいんだ(*’ω’*)☆